2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
米国は、国防権限法、これは資料三の真ん中にあります「二〇一八年八月米国で新法成立」というのがその法律に当たるんですが、その輸出管理改革法というのをここで求めています。
米国は、国防権限法、これは資料三の真ん中にあります「二〇一八年八月米国で新法成立」というのがその法律に当たるんですが、その輸出管理改革法というのをここで求めています。
FIRRMA、ですから、先ほどからファーマという呼び方でやられているものですけど、それともう一つは輸出管理改革法、この二つ、去年アメリカで成立二つした、この二つの法律がいろいろ背景になって影響しているわけなんですけれども。 まず、外国投資リスク審査近代化法、FIRRMAについて、先ほどちらっと説明しようとされましたが、概要を改めてちょっと説明してくれますか。
輸出管理改革法につきましては、従来ございました法律が失効している中で様々な大統領令をベースに輸出規制を行っていたところを、今回、輸出管理改革法という米国の法律を新たに制定いたしまして、これに基づいて、従来の他法に基づく輸出管理ではなくて、このまさに武器あるいは軍事転用可能な技術あるいは貨物などについて、米国の安全保障それから外交政策の観点から輸出規制を行うということを決めた法律であるというふうに認識
アメリカの場合には、輸出につきましては輸出管理改革法、ECRA、それから、投資については米国外国投資委員会、CFIUSですか、こういったところが所管をしているということでございますけれども、まず輸出入のところにつきましては、これは今委員御指摘のとおり、例えばそのエマージング技術であるとか基盤技術、こういったものを追加をするために今商務省の方で作業中というふうに認識をしております。
それから、輸出管理改革法というのを制定して、商務省による新興技術の輸出管理を強化する、こういう措置もとり始めています。 このことについては御存じだというふうに思いますが、この中身について言うと、例えば対米外国投資委員会、審査対象なのは、バイオテクノロジーとか、AI、測量技術とか、先進コンピューティングとか、ロボットとか、こういったものが入ってくるわけです。
一つ目が、輸出管理改革法、これはECRAと呼ばせていただきますが、こちらの制定、それから二つ目が、外国投資リスク審査現代化法、こちらはFIRRMAと呼ばせていただきますが、そちらの制定、それから、米国政府調達における中国企業の通信、監視関連機器やサービスの利用禁止と、それらの機器等の利用企業との取引の禁止規定というような内容が主となっています。 そこで、まず一つずつお聞きしたいと思います。
委員御指摘の米国輸出管理法でございますけれども、米国は現在、この輸出管理改革法の規定に基づきまして、新興技術ないしエマージング技術、そして基盤技術に関する検討を今まさに行っている段階ということでございまして、具体的な規制強化が現時点では行われるに至っていないというふうに承知しております。
さらに、アメリカでは、輸出管理改革法と外国投資リスク審査近代化法に基づきまして、先端十四分野につきまして技術の国外流出に対する規制強化を図っています。この規制対象には、安全保障とは一見関係がなく、また実用化には時間がかかるけれども有望と見込まれる技術の種、いわゆるシーズも含まれています。